2022年6月22日
43条但し書き
こんにちは!スター不動産星川です。
購入する土地には農道にしか接道していない
土地もあります。
この場合は、家が建てれないのでしょうか?
答えはN Oです。
家を建てるには接道義務と言って
『幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道して
いないと家は建てられない』
という義務があるのですが。購入しようと思ってる
土地や、相続した
土地が道には接道していないけど農道や、道っぽい敷地に
接道してる場合は43条但し書き申請をすることで
建築が可能になることがあります。
ただし、
- 43条但し書き(43条2項2号)とは建築審査会の同意が必要な道
- 43条但し書きは建物に対して許可を出すので、再建築の際は許可が必要
という条件があり、但し書きは、
建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し
安全が確保できれば建築できるという特例を
定めたものです。
基準にはどんなものがあるかと言いますと・・・
・その敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空地があること
・その敷地が、農道その他これに類する公共用の道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接すること(農道、河川管理道路、港湾施設道路など)
・その敷地が、建築物の用途・規模・位置および構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、道路に通じるものに有効に接すること
など、基準を満たせば許可がおります。
くわしく知りたい方。ご相談ください。